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手配旅行約款
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第1条 適用範囲
1.当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2.当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約
が優先します。

第2条 用語の定義
1.この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。
2.この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金・(変更手数料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。

第3条 手配債務の終了
1.当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。
2.債務履行後、旅行サービス提供元の都合によって生じる旅行サービス内容の変更については、当社は何らの責任を負うものではありません。

第4条 契約の申込み
当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。

第5条 契約締結の拒否
当社は、業務上の都合があるときは、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。

第6条 契約の成立時期-必要書類の受理
手配旅行契約は、所定の事項が記入された申込書を当社が受理した時に成立するものとします。

第7条 契約書面
1.当社は、手配旅行契約の成立後、旅行者にの求めに沿い旅行サービスの手配を開始します。
2.旅行サービス債務履行後、旅行サービスの内容その他の旅行条件等を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
3.当社は、契約書面交付前において、旅行サービス提供元の事由により旅行サービス内容に変更が生じた場合は、当該旅行サービス内容を変更することがあります。

第8条 契約内容の変更
1.旅行者は、当社に対し、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2.前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配 を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に 要する費用を負担しなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又 は減少は、旅行者に帰属するものとします。

第9条 旅行者による任意解除
1.旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が 提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービ スに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担しなければなりません。

第10条 旅行者の責に帰すべき事由による解除
1.当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、手配旅行契約を解除することがあります。
2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を 受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して 既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担しなければなりません。

第11条 旅行代金
1.当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の 変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
2.前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。

第12条 旅行代金の精算
1.当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支 払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第3項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
2.精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社 に対し、その差額を支払わなければなりません。
3.精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行 者にその差額を払い戻します。

第13条 団体・グループ手配
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下 「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、 14条、15条の規定を適用します。

第14条 契約責任者
1.当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理 権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
2.当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
3.当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、 あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

第15条 構成者の変更
1.当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれ に応じます。
2.前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、 構成者に帰属するものとします。

第16条 当社の責任
1.当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により 旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生 の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2.当社の送迎バスに乗車及び当社催行ツアーに参加の旅行者には、死亡時US$100,000-の旅行傷害保険を付与します。被った損害に対する補償額は、当社契約の保険会社の規定に基づきます。

第17条 旅行者の責任
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。

第18条 管轄裁判所
当社と旅行者の間で契約に関し訴訟を起こす場合は、その管轄裁判所をデンパサール地方裁判所(インドネシア、バリ州)とします。